2011年12月10日土曜日

農地法改正(平成21年12月15日施行)について

農地法改正により一般の人(私も含め)何が変わったのと思ってました。
日々の業務を行うにあたり、困ったことを記載します。それは、農地法施行令第11条第1項の「おおむね十ヘクタールの規模の一団の農地の区域内にある農地」これが「二十」から「十」に変わったとのことです。これにより、市街化調整区域の分家住宅、資材置場等、農地の転用がかなり厳しくなりました。つまり、「おおむね農地十ヘクタールの区域内は、農地を守る!」と言う意味です。これについてはある程度、農村部と都市部で考え方を分けた方がいいかと思います。

神奈川県秦野市、県西部の土地・不動産ならマルイ・エステートへ
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2011年11月15日火曜日

神奈川県内に住みたい東日本大震災の被災者への支援情報

神奈川県では東日本大震災の被災者向けに賃貸住宅を提供しております。
2年間までの定期借家契約となり、事前に申込みが必要です。
人数制限等があります。ご注意ください。
なお、2年間の賃料、手数料、生活道具(炊飯器など)の提供もあるようです。


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2011年10月24日月曜日

最初のツボ 「市街化調整区域について」

はじめまして。マルイ・エステートの飯沼です。

このブログでは、不動産取引に詳しくないというお客様のためになること、いわば不動産取引でのツボを書いていきたいと思います。

最初のツボは「市街化調整区域」です。


弊社の近辺も市街化調整区域なのですが、そもそもどういった土地かご存知でしょうか?


これは文字通り「市街化の抑制をする地域」で、この土地ではなんと「基本的に建築はできません」。


これは都市計画に基づいたまちづくり、インフラ整備を目的としたものです。
これにより、郊外の地域の乱開発を防ぎ、適切に都市機能が集約されることを狙ったものです。

ただし、基本的にとのことなので例外もあります。

市街化調整区域の土地の値段は、市街化区域に比べ安く、都市計画税もかかりません。
代わりに、例えば下水道は整備されておらず、浄化槽の設置が必要となる事がほとんどです。

そのため、調整区域は「最低敷地面積は150平米」と、非常にゆったりとした住環境となります。

建物を建てるには、開発許可が必要となります。
開発許可の取れていない調整区域を購入する事の無いよう、ご注意ください。

弊社では、家を建てられる、開発許可の取れた調整区域の宅地も販売しております。
場所は秦野市戸川1066番 戸川八幡神社のすぐそばです。


県立戸川公園までお散歩にどーぞ。
開発行為の関する検査済証 秦野市(開指)第4010003号 平成22年10月4日

ぜひお問い合わせください。


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