2011年12月10日土曜日

農地法改正(平成21年12月15日施行)について

農地法改正により一般の人(私も含め)何が変わったのと思ってました。
日々の業務を行うにあたり、困ったことを記載します。それは、農地法施行令第11条第1項の「おおむね十ヘクタールの規模の一団の農地の区域内にある農地」これが「二十」から「十」に変わったとのことです。これにより、市街化調整区域の分家住宅、資材置場等、農地の転用がかなり厳しくなりました。つまり、「おおむね農地十ヘクタールの区域内は、農地を守る!」と言う意味です。これについてはある程度、農村部と都市部で考え方を分けた方がいいかと思います。

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